取引履歴の開示請求の方法
過払い金返還請求をするための第一段階となる、「取引履歴」の開示請求の方法について、ご説明します。
なお、過払い金の返還請求を弁護士に依頼される場合は、弁護士がご本人に代わって、取引履歴の開示請求を行います。
取引履歴とは?
過払い金返還請求をする場合には、「取引履歴」というものが必要です。「取引履歴」は、今まで、何%の利率で借り入れをし、現在までにいくら支払っているのか、という業者との内容を記載しているものです。
過払いが発生するかどうかは、この取引履歴をもとにして利息制限法により引き直し計算を行うことによって判断することになります。
いくら過払いが発生するのか、ということを正確に知るためには、この取引履歴がないとわからないのです。
取引履歴の開示請求は文書で!
判例(最高裁判所第三小法廷 平成17年7月19日判決)では、貸金業者には、取引履歴を開示する義務がある、と認められています。(詳細については、過払いに関する判例の紹介をご覧下さい)。
また、金融庁のガイドラインによると、業者が取引履歴の開示請求を正当な理由なく拒否する場合には、貸金業法13条2項に違反し、行政処分の対象になります。
最近は、取引履歴の開示請求をしてもそれを提出しない場合には、業者に対して損害賠償請求を命ずるという判決も出ています。
そのため、もし、取引履歴を開示請求しても、開示してくれない場合への準備として、取引履歴の開示請求は必ず「文書(内容証明・FAX・書留郵便等)」で行うようにしましょう。
そうすることによって、もし取引履歴を開示してくれなくても「このとおり、開示請求をしたのに取引履歴を渡してくれなかった!」と、裁判等で主張することができます。
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