裁判を起こす場合
業者が任意の話し合いでは、過払い金の返還に応じない場合、裁判を起こして請求を行うという方法があります。
裁判を起こす準備
裁判を起こす場合は、訴状という書類を作成し、資料を集める必要があります。
過払い金の返還を求める裁判においては、業者が開示した取引履歴や、業者との取引を利息制限法で引き直し計算した計算書、最初にお金を借りた際に交わした契約書などを準備して訴状と一緒にコピーを提出しましょう。
訴状には、請求の趣旨=どういった判決を求めるか、請求の原因=業者との契約内容や、取引内容、経緯など、を記載しなくてはいけません。
どういった形式で訴状を作成すればいいか分からない場合は、訴状の作成に関する書籍などを見て調べたり、裁判所に問い合わせをされるとよいかと思います。
また、市町村役場や各都道府県の弁護士会などで無料法律相談を実施していることがありますので、そういった機会を利用して、訴状の下書きを弁護士にチェックしてもらうのもいいでしょう。
裁判所に提出
訴状が完成したら、管轄の裁判所に訴状を提出します。管轄は、原則として、業者の本店所在地を管轄する裁判所となります。
請求する過払い金の額が140万円以下の場合は簡易裁判所に、140万円を超える場合は地方裁判所に申立てを行うことになります。
訴状は、原本、副本、控えの3部を提出し、控えは、裁判所の受付印をもらってから、ご自身で保管するようにして下さい。
訴状を提出した後は、裁判官の指示に従い、裁判を進めていくことになります。分からない点があれば、担当者の裁判所書記官に質問をされるとよいでしょう。
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