過払い金と相続
配偶者やご両親といったお身内の方が亡くなられると、「相続 」が発生することになります。
相続というと、一般的に不動産や現金といったプラスの財産の相続をイメージされるかもしれませんが、借金や債務といったマイナスの財産もプラスの財産と一緒に相続人へ相続されるのです。
例えば、亡くなられた方が資産を100万円、借金を150万円残したとします。その場合、100万円の資産で借金の一部を返済したとしても、まだ借金が50万円残るので、相続を放棄した方がいいという事になります。
【相続放棄とは…?】
相続放棄とは、亡くなられた方が残したプラスの財産、マイナスの財産両方を相続しないことができる制度です。相続放棄をする場合は、亡くなられたことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申告をしなくてはいけません。
ただし、亡くなられた方が残した借金が、消費者金融のカードなどによる借金である場合注意が必要です。
なぜなら、消費者金融は従来、法律で定められた金利を超えてお金を貸していたため、法定の金利で引き直し計算をすると過払い金が発生する可能性があるのです。
このような場合は、消費者金融からお金を返してもらう権利=資産が発生しているので、亡くなられた方に多額の借金があったとしても、結論としては相続を放棄しない方がよかった…という可能性があります。
そのため、亡くなられた方が消費者金融からカードで借金をされている場合は、業者との取引内容を確認したり、過払い金が発生しないかどうか弁護士や司法書士に一度相談されることをお勧めいたします。
業者から債権放棄の書面が届いたら…
お金を貸していた方が亡くなり相続が発生した場合、業者が相続人に対して債権放棄の書面を送ってくる場合があります。
相続人からすれば、借金を免除してくれるというのですから、「助かった…」と安心して満足してしまいがちです。しかしここに落とし穴があります。
企業は絶対的に利益を追求するはずであり、自分の財産である貸付金を放棄するという事は通常では考えられません。それにも関わらず、債権を放棄するというのはどういうことか?
このような通知が送られたきた場合、亡くなられた方との取引について過払い金が発生しているということ業者自身が白状しているようなものなのです。
もし相続人から過払い金返還請求をされると、業者はその過払い金を相続人に返す必要があります。しかし、先に相続人に対して「債権を放棄する」という通知を送れば、相続人はそれだけで安堵して過払い金の請求まではしてこないだろう…という見方をしている可能性があるのです。
また、債権放棄をする事で業者が損をするように思えますが、団体信用生命保険(顧客が死亡した場合に保険会社に残りの借金を肩代わりしてもらえるという保険)に入っている場合もあり、債権を放棄してもほとんど損害がないということもあります。
ですから、業者からこのような債権放棄の通知が来たとしても、借金が無くなるということだけに満足してはいけません。もし、過払い金が発生している場合は、業者からその過払い金を取り戻すことで相続財産が増加するということになるのです。
過払い金返還請求の手続きに関してはこのホームページのなかで詳細に手続きを説明していますので、可能性のある方はぜひ参考にしてみてください。
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