債権譲渡が行われた場合の過払い金返還請求は?
最近では、相次ぐ過払い金返還請求のために、業者が経営難に陥り、他の会社に債権譲渡をするというケースがよく見られます。
ここでは、債権譲渡が行われた場合に、過払い金返還請求を行うことはできるか、また、行える場合は誰を相手方にして行うべきか、といった点をご紹介します。
そもそも債権譲渡とは?
お金の貸し借りに関する契約で考えると、お金を貸した会社(消費者金融などの業者とお考え下さい)は、「貸したお金を回収する権利」をもっています。
通常は、お金を貸した会社がこの権利に基づいて、お金を借りた人(債務者といいます)から返済を受けます。
この「貸したお金を回収する権利」は立派な財産なので、自由に他の人に譲る(実質的には売る)ことができるのです。
債務者からしれみれば、勝手に売るなんて…と思うかもしれませんが、法律では債権は自由に譲渡できると定められているため、債務者の承諾あるいは債務者に対して通知を行えば、正当な行為として認められます。
ただ、債権譲渡が行われ、お金の貸し借りに関する契約の相手方が変わった場合、過払い金返還請求手続きをどのように行うか、ということが問題になってきます。
こういったケースで、過払い金の返還請求手続が可能かどうかをお悩みの方は、個別にお問い合わせいただけたらと思います。
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