過払い金をめぐる裁判
裁判でよく争われる点
過払いをめぐる裁判で業者と争いになるのは、それぞれの事件によって異なるのですが、ここではよく争われる点をご紹介したいと思います。
@途中で完済している場合に一連の取引と見るかどうか
業者との取引で、途中に完済したことがある場合、以前の取引(取引Aとします)と現在の取引(取引Bとします)を別個のものである、と解釈した方が発生する過払い金額が少なくなるため、業者は取引AとBを別個のものであると主張することが多いです。
しかし、完済しているとはいえ、数ヶ月後に再度借入れをしているようなケースなど、取引AとBを一連のものとして考えることが妥当な場合もあり、そのような場合は、訴訟にて、「取引が一連のものかどうか」について業者と争うこととなります。
A業者が取引明細を出してこない場合に損害賠償を請求できるか
業者との取引が10年を超えるなど、相当長期間に渡っている場合、業者が途中からの明細しか出してこないことがあります。
業者が取引明細を出してこないことに、法律的な根拠がなく、不法行為にあたることが裁判所に認められる場合は、業者に対して損害賠償を請求することができます。
当事務所が提訴した裁判でも、10万円程度の損害賠償の請求が認められた例があります。
B過払いを取り戻す際に利息をつけることができるか
業者に対して、過払い金+利息を請求するためには、法律上、業者が「悪意の受益者」であることが認められる必要があります。
悪意の受益者とは、「不当利得であることを知っていながらその利益を受けた者」のことであり、過払いの問題でいうと、業者が「利息制限法の上限利率を超えていることを知りながら債務者から返済を受けていた」場合は、この悪意の受益者に該当すると考えられ、過払いが発生している場合には、過払い金に利息をプラスして請求することができるということになります。
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