完済後も過払い金を請求できる!
消費者金融やクレジットカード会社などの業者と長期間にわたって取引をしていたけれど、もう完済しているから過払い金の返還請求はできない…とあきらめていませんか?
すでに完済している取引であっても、一定の要件を満たしている場合は、過払い金の返還請求手続きを行うことが可能です。
完済後に過払い金を取り戻すための要件
では、どのような要件を満たしていればいいのかを見ていきましょう。
なお、過払い金返還請求手続きが可能かどうかは、個々人の業者との取引内容によっても異なるため、以下の要件を満たしていれば必ず過払い金の返還請求が絶対に可能ということではありません。
具体的な判断をされる際には、弁護士や司法書士によるアドバイスを受けられることをお勧めいたします。
要件1〜利息制限法の上限利率を超えた取引であったこと〜
そもそも業者との取引が、利息制限法の上限利率を超えていなかった場合は、過払いが発生することはありません。もしお手元に、業者から借金された際の契約書や、業者から交付された明細書、借金を返済したときにもらった受領書などなにか利息が記載されている書類がお手元にある場合は、利息が何%か確認していただくとよいかと思います。
| 借りたお金 | 業者がとれる利息の上限 |
| 10万円未満 | 年率20% |
| 10万円以上100万円未満 | 年率18% |
| 100万円以上 | 年率15% |
要件2〜完済から10年が経過していないこと〜
完済をしてから10年が経過している場合は、時効が完成しており、過払い金を取り戻すことができない可能性があります。
完済の時期をはっきりと覚えていない方や、完済からすでに10年近い歳月がたっているという方は、お早めに手続きに着手されることをお勧めいたします。
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