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過払いとは?

過去に、消費者金融やクレジットカード会社でお金を借りていた際に、20数%の利息を取られていたという方がいらっしゃるかと思いますが、実はこの高い利息は利息制限法という法律に違反しています。

利息制限法では、借りた金額に応じて、次のように利息の上限が決まっています。(利息制限法について詳しくは、利息制限法の仕組みのページをご覧下さい。)

借りたお金 業者がとれる利息の上限
10万円未満 年率20%
10万円以上100万円未満 年率18%
100万円以上 年率15%

利息制限法を超えている取引はどうなるか?

業者との取引が、利息制限法の上限利率を超えている場合は、不当に取られていた利息分を元本へ充当するという再計算を行うことになります。

当たり前の話ですが、元本に充当し直すことで、いまある借金の額が減ることになります。

これは取引が長ければ長いほど、また過去の利息が高ければ高いほど、借金の額が減る可能性が高くなり、場合によっては減額にとどまら業者にお金を払いすぎていることが判明することがあります。

この払いすぎているお金のことを、法律用語で不当利得、通称「過払い金」といいます。

引き直し計算を行い、過払い金が発生していると判明した場合は、業者に対してその過払い金を返すよう請求する手続きを行うことができます。

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