過払い基礎知識
過払いになるかの判断基準
「A社と○年取引していますが過払いになっていますか?」というご質問をよくいただきます。しかし実は、何年以上の取引なら過払いになるといった基準はないのです。
もちろん、取引年数が長ければ長いほど、不当に取られた利息も多くなりますので、一般的に過払いになりやすいとはいえます。ただ、個々人の取引内容によっても、過払いが発生するかどうかは大きく異なってくるのです。
例えば、取引の年数が長くても、取引の途中で一度完済して、何年間も取引がまったくなく、久しぶりに取引を開始したような場合は、過払いが発生しないことも考えられます。
わかりやすくするため極端な例でご説明したいと思います。
XさんはA社と以下の内容の取引をしています。
■取引の内容■
借入れ時期:5年前
借入れの利息:年利26%
■取引の経緯■
@借入れから3ヵ月後に全額返済
Aその後4年間取引なし
B先月10万円を借入れ(返済は1回のみ)
上記のケースでは、A社とは確かに5年前から取引があったといえますが、実際に不当に利息を取られていた期間は3ヶ月程度です。
取引年数のみをお伺いすると過払いが発生している可能性があるといえますが、詳しい取引内容を聞いた結果、過払いが発生しないことは明らかです。
過払いになるかどうかは、業者との詳しい取引内容をお伺いしたうえで、業者から過去の取引明細を全て取り寄せ、全ての取引を利息制限法の上限利率で計算し直さないとわからないのです。
ただ今までの経験上、過払いが発生するかどうかの大まかな判断基準が3つありますので、ポイントを下記にまとめたいと思います。
上記の説明のとおり、単に昔から取引があったということのみならず、完済したことが少ないことが重要です。 例えば10年前から取引があって、一回も完済せずに「借りては返して」を繰り返していたというようなケースは過払いになりやすいといえます。
だいたいの目安としては、消費者金融と5〜6年くらい以上取引があれば過払いになりやすいでしょう。
いま残っている借金の残高が少なければ少ないほど過払いになりやすいといえます。
なぜならば、現在の残高が100万円と10万円とでは、仮に後者の方が取引が短かったとしても、すぐに残額がマイナスの領域(=過払い)になることになることが考えられるからです。
大前提として、業者がとっている利息が、利息制限法の上限利率(年利15〜20%)を超えていることが必要となります。そして、超えている度合いが大きければ大きいほど、不当に取られていた利息分が大きいため過払いが発生しやすくなります。
例えば、年利22%と年利29%では、両者とも利息制限法の上限利率を超えているとはいえ、後者の方が利息制限法を超えている度合いが大きいため、過払いになりやすいといえます。
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