過払いに関する用語集
| あ | |
| 悪意の受益者 | 過払い金返還請求訴訟においては、業者が「利息制限法に違反して、高額な利息を受け取る法的根拠がないことを知っていた者」であることをいいます。 |
| い | |
| 異議申立て | 決定された事項に対して不服があるときに再審議を請求すること。 |
| 一連の取引 | 過払い金返還請求訴訟においては、1つの業者との間で、完済した取引と現在進行中の取引がある場合に、それら2つの取引をひとつの取引とみなすこと。 |
| う | |
| 受取証書 | 債権者が債務の弁済を受けた事実を証明する書面のこと。領収書のことです。 |
| か | |
| 開示請求 | 相手に対して、自分にかかわる情報を開示してもらうよう請求すること。 |
| 過払い | 金融業者との取引を利息制限法で引き直した結果、すでに元本以上に支払をしすぎている場合で、その払い過ぎたお金のことを言う。 |
| 過払い金返還請求訴訟 | 金融業者に対し、支払いすぎているお金を返済してもらうことを申し立てる訴訟のこと。業者が過払い金の返済に応じないときに、この訴訟を起こすことになる場合がある。 |
| 借入れ | 銀行や業者等から、お金を借りること。 |
| 簡易裁判所 | 債務整理の手続きにおいては、過払い金返還請求の訴訟(争われる金額が140万円以下の場合)・特定調停の手続きの際に利用する。 |
| 管轄 | ある事件が起きた場合に、どこの裁判所がその事件を扱うかを定めたもの。基本的には被告人の住所地となる。 |
| 完済 | 借金をすべて返し終えること。 |
| 元本 | お金を借りたもともとの金額で、利息を含んでいない金額のことをいう。 |
| き | |
| 強制執行 | 債務者が任意に債務の弁済をしない場合に、国が強制的に債務者の財産を債権者に引き渡したり、債務者の財産を処分して債務の弁済に充てること。 |
| 金利 | 借りたお金にかかる利率のこと。 |
| く | |
| グレーゾーン金利 | 利息制限法で定められた上限利息(年利15〜20%)と、出資法で定められた上限利息(年利29.2%)の間の利息。消費者金融の多くが、このグレーゾーン金利により、融資を行っていたが、2006年にこのグレーゾーン金利が大きな問題として取り上げられ、国会で審議された結果、2010年を目途に撤廃されることが決まっている。グレーゾーン撤廃後は、利息の上限が年利15〜20%に統一されることになる。 |
| け | |
| 原告 | 訴訟(裁判)を起こした人。反対の言葉として、被告がある。 |
| さ | |
| 債権 | 簡単に言うと、ある人に対して、「〜しろ!」と請求することができる権利。例えば、AさんがBさんに100万円を借りた場合は、AさんはBさんに対して、「100万円を返せ」と請求できる債権をもつことになる。 |
| 債権者 | 債権をもってる人のこと。債権者となるのは個人にかぎられず、会社などの法人も債権者となりえる。 |
| 債権調査 | 債務整理の依頼を受けた後、弁護士は各債権者に対して受任通知を出すと同時に、今までの取引履歴(明細)を送るよう請求をする。各債権者が送ってきた取引履歴(明細)と、債務者から聞いた取引内容が一致しているかどうかを確認し、一致していない場合は再度取引履歴(明細)の提出を請求する。この一連の業務を債権調査と言う。 |
| 債務 | 簡単に言うと、ある人に対して、「〜しなければならない」義務。例えば、AさんがBさんに100万円を借りた場合は、BさんはAさんに対して、「100万円を返さなければならない」債務を負うことになる。 |
| 債務者 | 債務を負っている人のこと。債務者となるのは個人にかぎられず、会社などの法人も債務者となりえる。 |
| 債務超過 | 負債の総額が資産の総額を超える状態。つまり、赤字状態のこと。 |
| 債務名義 | 強制執行によって実現されることが予定される給付義務等の存在を証明した公的文書。確定判決や裁判上の和解調書などがある。 |
| 残債務 | 残りの返済額のこと。 |
| し | |
| 支払督促 | 債権者が、裁判所に申立てをすることによって、債務者に金銭の支払等をするように促すもの。 |
| 司法書士 | (債務整理においては)任意整理や自己破産、民事再生等の手続きを請負い、簡裁訴訟代理権認定考査に合格している場合には、簡易裁判所での訴訟及び訴訟で争う金額が140万円以下の法律行為の代理も行う人。 |
| 収入印紙 | 印紙税という税金を支払ったことをしめす証票のこと。印紙税は、印紙税法で定められた課税文書に対して課税される。 |
| 主債務者 | 借金をする際、誰かに連帯保証人となってもらった場合に、実際にお金を借りた人のことを指す。 |
| 出資法 | お金の貸し借りに関する利息の上限を定めた法律。上限としては、年利29.2%と定められている。この利息を超えてお金を貸した場合には、刑事的な罰が科されることになる。 |
| 将来利息 | 任意整理をして業者との和解が終わったあとの支払いにかかる利息。弁護士が介入して任意整理を行う場合は、この将来利息をカットして和解を行うことが一般的。そのため、和解後は利息のかからない形で返済を行うことができ、確実に完済に向かうことができる。 |
| そ | |
| 訴状 | (債務整理や借金に関する問題の中では)債権者が借金の支払を促すために裁判を起こす際、「誰が・誰を・どういう理由で訴え・どういう判決を希望するのか」という内容で記載し、債務者に対して送付する書類のこと。 |
| 損害賠償請求 | 他人の侵害行為によって受けた損害の賠償を請求すること。借金をしている場合で、悪質な取立てをされ精神的な打撃を受けた場合にその取立てに対して損害賠償が認められたケースがある。 |
| ち | |
| 遅延利息(遅延損害金) | 返済期限を過ぎてから、実際に支払うまでに加算されるお金のこと。借金をした際に、特に約束をしていなくても、遅延損害金は発生するため、注意が必要。ちなみに、遅延損害金の利率は、上限がある。 |
| 着手金 | 弁護士に事件の依頼をする際に、結果が勝つか負けるかに関わらず、まず支払うお金のこと。そのため、たとえ負けても返済されないことになっている。 |
| 地方裁判所 | 債務整理においては、自己破産・民事再生・過払い金返還請求の訴訟(訴額140万円を超える場合)の手続きの際に利用する。 |
| 陳述書 | 証拠として提出されるもので、ことの経緯や状況などが記された書面。 |
| と | |
| 取引履歴・取引明細 | 消費者金融やクレジット会社との今までの取引を一覧表にしたもの。債務整理手続きにおいては、業者との取引を利息制限法で引き直し計算をするが、その計算をするために、この取引履歴(明細)が必要となる。弁護士が債務整理を受任した場合は、まずこの取引履歴(明細)を取り寄せることになる。 |
| 督促状 | 書面で弁済などを促したもの。裁判所からの支払督促などが有名。 |
| な | |
| 内容証明郵便 | 日本郵政公社が、郵便物について、いつ、どのような内容のものを、誰から誰に送ったか、ということを証明する制度のこと。債務整理に関連するところでは、時効の援用(時効が完成しているため、もう借金の返済義務はないことを債権者に主張すること)をする際に用いることがある。 |
| ひ | |
| 被告 | 訴訟(裁判)を起こされた人。反対の言葉として、原告がある。 |
| ふ | |
| ブラックリスト | 個人信用情報機関にある事故情報のこと。返済が滞ったり、債務整理を行うと、事故情報に登録され、今後数年間は借入れやクレジットカードの利用が難しい状態となります。 |
| 不当利得 | 契約などのような法律上の原因なしに他人の利益を受けた者がいる場合、その利益を受けたものから損失を被った人に利益を返還させる制度。 |
| 不当利得返還請求訴訟 | 債務整理の手続き中では、「過払い金返還請求訴訟」の別名として使われ、その場合には2つの訴訟の内容は同義である。 |
| 不法行為 | 故意または過失によって他人の権利を侵害し損害を発生させる行為のこと。不法行為をしたものは相手方に損害賠償責任を負うことになります。 |
| へ | |
| 弁済 | 債務者が債権者に対し、借りていた金額を返済することによって、債権(お金を請求する権利)を消滅させること。 |
| ほ | |
| 法定金利 | 法律で定められた上限金利のこと。金利を定めた法律はさまざまで、利息制限法や出資法などがある。 |
| み | |
| みなし弁済 | 融機関が、利息制限法の上限利率を超えた利息をとることが認められる唯一の例外。ただし、みなし弁済が認められるためには、厳格な要件を満たしている必要があり、金融業者がみなし弁済を主張して認められるのは相当珍しいケースである。 |
| も | |
| 申立 | 裁判所に対し、「○○の行為をしてほしい」と当事者が訴える行為・意思表示のこと。 |
| 申立人 | 自己破産や個人版民事再生の手続きを行う人のこと。 |
| や | |
| 約定利率 | 当事者で定めた利率。利率はいくらでも良いわけではなく出資法と利息制限法の制限内で定めなければならない。 |
| よ | |
| 予納金 | 自己破産や個人版民事再生を申し立てる際に、裁判所に納めるお金のこと。どちらの手続きでも、予納金は1〜2万円程度。ただ、自己破産で管財事件となった場合は、予納金がこれよりも高くなる。 |
| り | |
| 利息制限法 | お金の貸し借りに関する利息の上限を定めた法律。100万円以上の融資については年15%、10万円以上100万円未満の融資については年18%、10万円未満の融資については年20%と、融資の金額に応じて利息の上限が定められている。 |
| 利息 | (借金問題の中では)借入金の元本に対してかかる、利率分の金額のこと。 |
| 利率 | (借金問題の中では)借りたお金の元本に対してつく、利息の割合のこと。 |
| わ | |
| 和解 | (債務整理や借金に関する問題においては)任意整理を行った場合で、弁護士と債権者の両者が納得できる今後の返済方法を決めること。 |
| 和解契約書 | (債務整理や借金に関する問題においては)任意整理を行った場合で、弁護士と債権者の両者が納得できる今後の返済方法を記載した契約書。それぞれが一通ずつ保管することとなる。 |
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