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営業譲渡が行われた場合の過払い金返還請求

営業譲渡とは、会社がその事業を他社に譲ることを意味しますが、最近では中小の貸金業者が大手の貸金業者に営業譲渡を行うというケースがよく見られます。(法律上は事業譲渡と呼ばれます。)

営業譲渡を行う場合は、必ず、営業を譲る会社と、営業を譲り受ける会社が存在するわけですが、この両者のあいだで特別の約束がない場合は、営業を譲る会社がもっているすべての財産(プラスの財産もマイナスの財産もすべて)が、譲渡の対象となります。

そのため、貸金業者との取引について過払い金が発生している場合に営業譲渡が行われたとしても、営業を譲り受けた会社に請求をすればいい、というのが原則です。

ただ、なかには、譲り受けて会社が「過払い金までは譲り受けていない」と主張してくるケースもありますので、その主張に対してどのように対応すべきかについて解説したいと思います。

商号が引き続き使われている場合

営業を譲り受けた会社が、営業を譲った会社の商号(会社の名前)を引き続き使用する場合は、営業を譲った会社が抱えている債務も引き受ける、ということが法律で定められています。

そのため、過払い金返還請求手続きを行う場合は、営業を譲り受けた会社に対して行なえばいい、と考えられます。

ただ、営業を譲り受けた会社が、「債務については引き受けません」という内容を登記している場合は債務を譲り受けない、という規定があり、それをたてに業者が過払い金の返還に応じないという場合があります。

その場合は、契約が包括契約であるかどうか、行なわれた契約が契約上の地位の変更にあたらないか、などの点を検討していく必要があります。

こういったケースで、過払い金の返還請求手続が可能かどうかをお悩みの方は、個別にお問い合わせいただけたらと思います。

商号が引き続き使われてない場合

営業を譲り受けた会社が、営業を譲った会社の商号(会社の名前)を使用しない場合であっても、債務も引き受ける旨を新聞やホームページで広告した場合は、過払い金を返還する義務を負うことになります。

そのため、営業を譲り受けた会社に対して、過払い金返還請求手続きを行うことが可能です。

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