どういう場合に裁判となる?
過払い金を取り戻す方法としては、業者に交渉をして和解をする方法と、裁判を起こす方法があります。
では、どのような場合に裁判を起こすことになるのでしょうか?以下、代表的な例をご紹介します。
- そもそも業者が過払い金の返還に応じない
- 過払い金の金額について業者との折り合いがつかない
- 業者が取引明細を出してこない
このような場合は、裁判を起こして過払い金の返還を請求するのが有効と言えるでしょう。
ただ、ご注意いただきたいのは、裁判を起こしたからといって「必ず過払い金の全額が戻ってくるとはいえない」という点です。
裁判は、あくまで個々の事件ごとに、裁判官が判断することになりますので、すべての事件において必ず過払い金の全額を返還してもらうことができると断言させていただくことはできないのです。
当事務所では、それぞれ依頼者の方ごとに、裁判を起こす必要性と、今までの経験から裁判で請求が認められる可能性があるかどうか、という点を詳しくご説明させていただき、その上で依頼者の方の意思を最優先にして手続きを進めさせていただきます。
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