


過払いの裁判で業者が控訴してくる可能性
【更新日 2011年10月19日】業者との取引を利息制限法で引き直し計算した結果、過払いが発生していることが判明した場合、まずは業者に対して、一定期日を設けて書面で返還を求めます。もし、その期日までに返還がなかった場合、裁判を起こすという流れになります。
裁判のなかで、過払い金の返還を求める主張を行い、その主張が裁判官によって認められると、勝訴判決を得る形となります。
勝訴判決を得たとしても、控訴といって業者が不服を申し立ててくる可能性もあるのですが、今までの当事務所の実績では、業者が控訴してくるケースは多くありません。むしろ、第1審の裁判において、和解が成立するケースも多くあります。
過払いについては、業者によっても情勢が大きく異なりますので、過払いに関する最新の情報を知りたいという方はお気軽にご相談いただけたらと思います。





