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過払い金返還請求の重要な争点〜一連充当計算できるか〜

【更新日 2012年5月17日】

司法書士の秋和です。

毎年、過払い請求をめぐる最高裁判所の判例がでています。

未だに、明確に判断できず、事実認定次第でシロかクロにわかれる争点はいわゆる「一連充当計算」できるか?です。一連充当計算ができれば、過払い金の請求する方にとっては、その金額が大きくなりますし、さらに別個取引と認定されれば時効で消滅してしまう過払い金を回収することも可能になるのです。

したがって、この「一連充当計算」できるか?は極めて重要な争点であるわけです。

この争点については、平成20年1月18日最高裁判決にて、充当合意があったかどうか判断するための基準が示されました。その後、簡裁でも地裁でもここで定立された基準の有無にかかる事実認定を原被告間で争っています。

いっぽう、平成21年3月3日最高裁判決では、約3年の取引分断のある事例において、上記20年の判決で示した基準に何ら触れることなく充当計算による過払い金の請求を認容しています。

過払いでは有名な弁護士は、ある雑誌の記事で、20年判決は無に帰したような論稿をされておりました。

しかし、21年判決において争点となったのは、いわゆる「悪意」についてのものであって、おそらく充当合意については、最高裁に単に無視されただけなのではないか?とも思われます。

    

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